三好国際法律事務所

     
 

オフショア法人設立

 三好国際法律事務所では、米国各州、日本、ヨーロッパ各国や世界各地に点在するタックス・ヘイブン地域で活躍する弁護士や会計士などのオフショア金融スペシャリストのネットワークを構築して、お客さまの資産運用のお手伝いや節税のコンサルティング、さらには、不本意な訴訟や金融機関の破綻などのトラブルからお客さまの財産を守ることを目的とした、各種の法的なサービスを行っています。

 また、お客さまの財産管理や運用を目的とした『プライベート・オフショア・バンク(POB = Private Offshore Bank)』や資産運用の目的に応じた各種法人を設立して、お客さま御所有の法人を、多国籍企業として効率的に機能させ、最大限の節税効果をあげるサービスなども行っております。

タックス・ヘイブンについて

1.タックス・ヘイブンの種類

『タックス・ヘイブン』とは『税金の回避地』という意味で、完全な無税もしくは著しく税率の低い国や地域を指しますが、タックス・ヘイブンには、大まかに分けると以下の四つのタイプがあります。

(1) 完全無税国
バハマ、バミューダ、ケイマン諸島、モナコなどは、法人所得や特定の所得に対して完全に無税です。

(2) 軽課税国
英領チャネル諸島、英領ヴァージン諸島、リヒテンシュタインなどは課税されますが、極めて低い税率です。

(3) 国外源泉所得免除国
パナマやリベリアなどは、国内の源泉所得には通常の課税をしますが、国外に源泉のある所得は免除されます。

(4) 租税特典国
特定の企業や特定の事業活動対して各種の特典を認めている国や地域で、大まかに分類すると以下の二種類があります。
a. ルクセンブルグやスイスなどは、金融業や持ち株会社などが優遇されます。
b. アイルランドなどでは、外国企業が優遇されます。

2.タックス・ヘイブンの特徴について

 タックス・ヘイブンには以下のような特徴がありますが、これらの特徴を有効に使うと、完全に合法的に大幅な節税を行うことが可能です。

(1) 所得や資本に対して完全に無税か、課税されても極めて低い税率です。
(2) 銀行や企業経営における機密が高い水準で保持されています。
(3) 為替管理などが存在しないので、資金の移動が自由に行えます。
(4) 一部のタックス・ヘイブンを除いて、タックス・ヘイブンと呼ばれる国や地域は、どこの国とも租税条約などを締結していないので、国外の税務当局や捜査機関などに企業の会計や機密に関する情報を提供しません。
(5) 法人の設立、運営、管理、再編成、外国資本に対する譲渡などの資本・資金移動を簡単に行うことができます。

プライベート・オフショア・バンク(POB)について

 POBとは、“Private Offshore Bank”の頭文字をとったものですが、POBを利用すると、預金の引き受けや融資、外国為替業務といった一般の銀行業務の他に、信託による不動産の運用、証券や債権売買などの業務が、金融証券業務に対する規制が緩やかで、しかも、税率の極めて少ないタックス・ヘイブン地域で自由に行うことができるため、日本を含む世界各国の大手銀行や証券会社などの金融機関や大手の輸出入関連企業などの多くが、タックス・ヘイブン地域にPOBを設立して節税に利用しています。

 また、POBの多くは、現地の銀行法によって守秘性を義務づけられているため、顧客の情報や業務内容に対して機密性や匿名性が保証されています。

1.POBで営業可能な銀行業務

(1) 欧州の銀行から、プライム・レートより低いレートで借り入れを起こすことができます。

(2) 海外から有利な条件で融資を受けることができます。

(3) 高利回りの証券に投資することができます。

(4) 円、ドル、スイス・フラン、ポンド、ユーロなどの外国為替業務が行えます。

(5) LIBOR(LONDON INTERBANK OFFERED RATE)利率で借り入れを起こして、LIBORより高い利率で銀行間貸し付けをすることで、利ざやをあげることができます。

(6) 預金者に対して匿名口座を開設して提供することができます。

(7) 日本、米国、EC諸国などの銀行から低利で借り入れを起こして、外貨需要が逼迫して高利回りの国債などを発行している国などに直接投資することができます。

(8) 顧客(預金者や出資者)に対してVisa CardやMaster Cardを発行することができます。

(9) 日本や米国内の顧客に対して、合法的に高利率の貸金業務が行えます。

(10) 国際小切手の送金に必要なフロート・タイム(国際小切手が海外の銀行で換金されるまでに必要な時間)に金利収入を得ることができます。

(11) チューリヒ、ロンドン、モナコなどの銀行が提供している利回りが大きくて安全な金融商品を購入できます。

(12) 国籍を問わず大規模な現金預金を預かり、その資金を国外で運用することができます。

2.POBで営業可能な証券業務
(証券業務を行うためには、別途、営業許可を申請する必要がありますが、簡単に認可されます)

(1) 証券、公債、各種の金融商品などを売買することで、手数料収入を得ることができます。
(2) 商品先物取引の仲介手数料を取ることができます。
(3) 裁定取引(さや取り売買)を行うことができます。

3.POBで営業可能な信託業務
(信託業務を行うためには、別途、営業許可を申請する必要がありますが、簡単に認可されます)

(1) さまざまな信託業務が行えます。

4.POBで営業可能な保険業務
(保険業務を行うためには、別途、営業許可を申請する必要がありますが、簡単に認可されます)

(1) 保険(生命保険、災害保険、自動車保険など)を販売することができます。また、自社で保険商品を開発したり、開発した保険商品を大手の保険会社に再保険に掛けることで、低リスクの保険商品の開発を行うこともできます。

5.その他の利点について

(1) POBを設立する地域や国家にもよりますが、一般的なPOBは準備金を必要とせず、すべての資金を投資の対象に投入することができるので、より大きなマージンを得ることができます。

(2) 米国や日本などで実施されている貸付規制や、自己資金比率規制を受けずに銀行業務を展開することができます。

(3) 資産を多様な形態で運用することができます。

(4) インフレを起こしている通貨とは異なった通貨を保有することで、インフレに対するヘッジが行えます。

(5) 裁判所の判決、没収、その他の法的な令状の影響を受けずに資産運用ができます。

(6) 税金の支払いを最小限に押さえることができます。

(7) POBを所有することで、国際的な信用が得られます。

6.POBが資産を守ることができる理由について

 POBが資産を守るのに効果的である理由は主に二つありますが、まず、第一の理由は、タックス・ヘイブンには、その地域に設立されている金融機関の業務内容に対する機密保持と当該金融機関の所有者や利用者の個人情報を保護する法律があるため、個人の資産をPOBの管理下に置くことで、第三者が雇用した弁護士や会計士、債権者、その他の取立人などが、POBで管理する資産の性質や内容を正確に把握することが極度に難しくなります。

 また、それに加えて、POBの取締役に第三国の銀行家や弁護士を雇用したり、第三国の資産管理会社に銀行業務、あるいは、資産運用を委託すると、POBで運用されている個人資産の内容を第三者が追跡することは、事実上不可能になります。

 そして、第二の理由は、個人や銀行以外の企業が、海外で資産運用した利潤を日本国内に送金すると、会計監査の際に必要以上に監査人の注意を引いたり、召喚状によって帳簿などを押収される可能性も有りますが、POBを設立して資産運用すると、POBが一般の商業銀行と同等の職権を持つため、日常の銀行業務として資産を潤滑に運用することができます。

7.事業家にとっての資産保護のメリット

 事業家の方が事業の一環としてPOBを運営すると、日本国内で経営する事業の資産保護に効果的な手段となるケースがあります。

 これは、例えば、企業の存続に関わるような大型訴訟に巻き込まれた場合などに、日本国内で利用しているメインバンクとの取引内容や会計記録が裁判所で発行された令状に基づき調査され、そのことが企業にとって致命的なダメージとなる可能性がありますが、当該企業がPOBで運用していた資産に関しては、日本の裁判所の管轄外になるため、帳簿類が押収されることがなく、資産を保護することができます。

 なお、バヌアツやバハマなどのタックス・ヘイブンでは、法律で営業許可を与えた金融機関の機密を保護しているのに加え、外国の裁判所の指示、強制執行令状や差し押さえ請求を受けつけないようになっていますので、たとえ、これらの国に設立されたPOBに対して、日本政府などが如何なる理由で帳簿の提出を求めても、タックス・ヘイブンの政府がPOBの資産内容や顧客についての情報を漏洩することは、ありえません。

8.知的所有権の機密保持

 POBを利用して機密性を要する著作権や特許などの知的財産権を保護することもできます。

 勿論、日本にも各種の知的所有権関連法があり、知的所有権を保護する制度は確立されていますが、日本国内で知的所有権の版権を取得したり特許権を取得する為には、特許庁などに申請して、知的所有権の内容を全て開示しなければなりません。この過程において、巨大な富を生む可能性の有るコンセプトは、公共の所有物の一部となってしまいますが、発案者がパイオニアとして揺るぎのない市場を築きあげる前に、開示されたコンセプトが競合相手によって部分的な変更を加えた類似商品を販売され、先を越されてしまう可能性が有ります。

 こういったリスクを回避するためには、特許や実用新案などを日本国内の特許庁に申請する代わりに、知的所有権を金融商品化することが有効です。

 このような方式を、『専門家による知的所有権所有者の証明』と言いますが、知的所有権の所有者がPOBの場合は、この証明書類は、POBが所在するタックス・ヘイブン地域の銀行機密法規のもとで保護することが可能です。

9.製造物責任(PL法)に基づく賠償請求からの回避


日本国内の製造業者がPOBを仲介させて日本国内に商品を逆輸入した場合は、日本国内で製造物責任に関して問題が起こっても、賠償責任が回避される可能性があります。(この製造物責任の回避に対する法的な有効性は、1978年にカリフォルニアから日本国内に逆輸入されたバイクで起こった事故に対して製造物責任が問われた訴訟で証明されています)

10.医療などの専門職に従事する人々に対する資産保護のメリット

 米国で医療関連の職業に従事している専門職の方々は、常に医療ミスで訴訟されるリスクを背負っているため可能な限り多額の訴訟リスク保険に加入していますが、医療ミスで請求される慰謝料は、訴訟リスク保険では賄いきれないほど高額であることが多く、一度でも敗訴すると、全財産を失う憂目を見る可能性が非常に高いため、かつて、米国の医師たちは、資産保護を目的とした資産管理専門会社をつくり、個人資産の所有権をその会社に移して医療ミス訴訟から財産を保護しようと試みました。

 しかしながら裁判所が、『診療ミスの被害にあった原告には、被告の医師が株主になっている資産管理専門会社の資産を差し押さえる権利がある』と判決を下したため、医師たちは、彼らの資産を海外に動かす以外に資産の保護をする手段がほとんどなくなりました。

 このような経緯を得て、現在では多くの医師たちがPOBを利用して資産保護をしていますが、POBで運営されている資産は、米国内の訴訟などから完璧に保護されています。

11.国際的な資産の分散による資産保護の意義について

 歴史を振り返ってみると、多くの国々の裕福な人々は、政治的イデオロギーや、その国の体制の変化によって全ての資産を失ったり、特定の資産を所有することを禁じられてきました。

 このような歴史的な教訓から、資産家の間で複数の国家や、政治的に切り離された地域に資産を分散させてリスクを回避する手段が発達してきたのですが、政治的、または経済的システムが不安定になればなるほど、この方策が重要になります。

12.POBの所有によってつくられる重要な資産

 多くの人々はPOBを、単にすでにある資産を保護するための手段として考えていますが、銀行を所有することによる名声も大きな資産の一つです。

 銀行のオーナーになるということは、友人や仕事上の知り合いは言うに及ばず、まったくの他人からさえも尊敬を受け、また、周囲に対して、さまざまな影響力のある地位を得ることであり、銀行を所有することにより取引先などから得られる信頼性やさまざまな恩恵には、計り知れないものがあります。そのため、POBが持つ最も重要な資産のひとつに、銀行のオーナーシップ自体が作りだすステータスをあげることができます。

13.POBを利用した節税のメリット

 POBは、あくまで合法的に組織・運営されるもので、脱税が目的ではありませんが、多くの場合において投資家の母国で定められた税法の条項と規定に従って合法的な節税ができます。(具体的な節税プランについては、各国の税法や、投資家の資産形態が大きくことなるため、状況に応じて随時、適切に対処する必要があります)

14.日本国内におけるPOBに対する優遇措置について

 日本の銀行関連の法律や条例は、日本国内の銀行業界に対して、さまざまな優遇措置を設けていますが、海外の銀行でも、これらの優遇措置の恩恵を授かることができます。

(1) 日本における国外銀行組織の扱いについて

 日本の税法には、日本政府の管轄で銀行業務を行う国外銀行に対して、さまざまな税法上の特権を定めていますが、これらの特権は、POBが日本国外で実質的な銀行業務を行っていることを証明すれば認可されます。

(2) POBの収益に対する節税方法の概要

 日本の税法には、タックス・ヘイブン対策税制度があり、日本に在住する日本人投資家が、所定の割合を超えてPOB発行株式を所有すると、日本国内で課税の対象となる場合がありますが、(a) POBが発行する株式の50%を外国人投資家のパートナー、もしくは、日本国外の資産管理会社に委託して管理してもらい、(b) 日本国内で投資家のグループを作り、メンバーの投資額や預金額に比例した割合で、残り50%のPOBの株券を分散して保有することで、このような税法上の不利益を回避することができます。

 また、この方式で節税すると、POBに大きな資本を集めることができますし、預金者が株主としてPOB事業の一環に参加することになるので、預金者に対して信頼感を持って頂くことができます。

15.POBを設立するための必須事項について

 タックス・ヘイブンにPOBを設立するために必要な条件は、それぞれの国によって異なり、また、同じタックス・ヘイブン国内でもその時の政策によって条件が変わることもありますが、『管轄内において銀行を代表する地元の代理人が必要なこと』と、『銀行または金融会社経営の経験があること』の二点は、必須事項となっています。

 三好法律事務所では、投資家の方が銀行を設立して経営するために必要な、これらの条件をクリアすることができますので、POBの設立をお考えの方は何なりとお尋ねください。

16.三好法律事務所が提唱するPOB経営戦略の概略について

 三好法律事務所では、お客さまが資産を保護しつつ効果的に利殖するために必要な、あらゆるサービスを提供できる体制を整えていますが、現時点の世界経済の状況を分析すると、機密保持性が高くて金融規制が少ないバヌアツなどのタックス・ヘイブンにPOBを設立して、そこからスイスやモナコといったPOBの運営に実績と伝統のある金融都市の銀行や証券会社に取引の窓口を開き、それらの金融証券機関に対する資産運用の指示は、カリフォルニアから行うのがベストだと考えております。

POB以外の法人を設立・運用するメリットについて

1.資産運用会社(投資会社)

 証券や債権の取引で生じる資産をタックス・ヘイブンに設立した資産運用会社に移転することで、その資産から生じる所得に対する節税が行えます。また、資産運営会社で生じた利益は、さらにその会社の名義で、証券投資や不動産投資などを行い、その利息や配当あるいはキャピタル・ゲインを得ることができます。

2.無形資産保有会社

 知的所有権などの無形資産から収入のあるかたは、日本で開発した特許権、商標権、意匠権、著作権などの無形財産を、直接第三者に売却したりライセンス提供せずに、タックス・ヘイブンに設立した無形財産保有会社に売却し、この会社を経由して間接的に第三者に対して無形財産を売却したりライセンス提供することで、大幅な節税が行えます。もちろん、この会社であげた収益は、日本より有利な条件で資産運用ができる国で利殖することが可能です。

3.貿易会社

 貿易業を営んでいる方は、タックス・ヘイブンに貿易業務の仲介を行う貿易会社を設立して、その会社に中間マージンを支払うことで、大幅な節税と資産保護が行えます。

4.サービス会社

 タックス・ヘイブンにコンサルティングなどのサービスを提供する会社を設立して、その会社から提供されたサービスに対して対価を支払うことで、大幅な節税と資産保護が行えます。

5.持株会社

 日本国内で有価証券を保有していた場合、有価証券から生じる利益に対しては、日本国内で課税されますが、タックス・ヘイブンに持ち株会社を設立して、その持ち株会社が有価証券を保有すると、有価証券から生じる利益に対して大幅な節税が行えます。(ただし、持ち株会社で保有する有価証券の対象は、頻繁に売買する証券ではなく、当面転売する予定のない自社株や系列企業の証券となります)

備考

 このエッセイは、節税に関する法的なアドバイスをすることを目的して書かれたものではありませんが、このエッセイをお読みになった方々のタックス・ヘイブンに関する疑問を少しでも解消できれば幸いです。

 なお、タックス・ヘイブンでの資産運営の実務を効率的かつ安全に行う為には、投資先の金融・経済や税法に精通した弁護士や会計士の専門知識や経験が必要ですので、このエッセイをお読みになってタックス・ヘイブンに興味を持たれた方は、お気軽に三好法律事務所にお尋ねください。

 ただし、三好法律事務所では、タックス・ヘイブンで取り扱われるすべての資金が違法な活動と関連なく、合法的に取得されたものであることを確認することに最大の注意を払っており、国内外の如何に関わらず、非合法活動に関連した相談は一切受け付けませんので、あらかじめご了承ください。

 
     
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