三好国際法律事務所

     
 

米国法人設立

米国では発起人、あるいは、従業員の人数や国籍に関係なく誰にでも法人を設立することができます。これは営利目的の民間事業に限らず、非営利の宗教活動や慈善事業を行う団体や個人にもあてはまります。

事業形態を法人化することによって、さまざまな利益を享受することができますが、これらのメリットを得るためには事業の内容や規模に最も適した法人形態を決める必要があります。

 三好国際法律事務所では、お客さまのビジネスニーズに最も適した法人形態を決定するお手伝いや各種法人の設立・運営に必要なあらゆる法律実務や事業を円滑に進めるために必要なコンサルティング、さらには、海外拠点運営代行などの業務も行なっておりますので、米国法人の設立・運営に関して質問などございましたら、お気軽に御相談ください。


法人化のメリット

有限責任

 法人が設立されると法的に『法人』と『法人所有者』は個別の存在となります。これは法人の所有者や株主が、商業負債や法人に対する債務から個人資産を守ることができるということを意味しており、法人所有者個人の家屋や自動車や、その他の個人的な資産が危険にさらされることはありません。多くの場合、法人所有者の損失は法人への資本投資のみに限定されます。

節税

小規模ビジネスの法人税率は、個人所得税率よりも低く設定されています。(利益が所定の金額を越えると、両者の税率の差は小さくなります)

 また、株式会社は個人経営や組合(合名会社)とことなり健康保険などの経費を納税額から控除することができ、さらには、退職金積立てプラン,利益分配プラン,株式買受権プランなどを計上することにより節税できます。

容易な資金調達

 他の法人形態に比べて株式会社は、株の発行と売却により容易に資金を募ることができます。投資家は有限責任を始め、さきに述べた理由により株式会社への投資により多くの興味を引かれます。なぜなら、銀行や投資家は彼らに訴訟責任を負わせたり会社に損失を与えかねない投資には慎重ですが、株式会社への投資には通常そのようなリスクがないからです。

簡易な所有権移転

 株式会社の所有権は株の所有率で決まるので、株を売却したり譲渡することにより、商業活動を中断させることなく簡単に所有権を移転できます。

地位と信頼性

 プロフェッショナルなイメージを持っていない組織が他社と競争することは困難ですが、組織が法人化されることにより、顧客、投資家、そして競争相手である他社に事業の存在をアピールすることができます。これにより、投資家は興味を持ち、顧客は安心し、競合他社には競業社としてプレッシャーを与えることができます。

匿名性

 個人所有企業や組合(合名会社)では、オーナーの名前が公的に記録されますが、株式会社ではオーナー名が世間に知れわたるのを避けることができます。法人の役員や場合によっては取締役のみが公的記録の対象となり、株主は記録の対象になりません。故に、法人化は自分たちの参加を公的に知られる事なく小規模ビジネスをやりたいという個人やグループにとって一つの選択肢となり得ます。匿名性は将来投資しようという人にとっても魅力です。

永続的な存在

 法人は最も恒久性のある法人形態です。個人所有企業や組合(合名会社)は、オーナーや共同出資者が亡くなると、その会社は事業を終了するか、法的な問題により身動きが取れなくなる場合がほとんどですが、法人の場合は所有者である株主の手を離れて全く別の商業的存在になっているため株主の生命を超えて事業を継続できます。


米国法人の種類について

 米国の法人形態には、『ジェネラル・コーポレーション(一般株式会社)』,『クローズ・コーポレーション(非公開株式会社)』,『Sコーポレーション(S・会社)』,『LLC(有限責任会社)』,『NPO(非営利団体)』などがありますので、この章では、これらの法人形態の特質について概略を述べます。

◎ ジェネラル・コーポレーション(一般株式会社)

 これは最も一般的な法人形態です。法人が株主によって所有され、『法人』と『株主』は法的に独立した存在となります。一般株式会社は多数の株主によって所有される場合もあるので株主の個人的責任は法人に投資している金額に限定され、商売上の債権に対する責任を一切負いません。

長所
・法人所有者(株主)の個人的な資産が商売上の借金や負債から守られます。
・株主の病気や死に関係なく事業を継続する事ができます。
・保険、出張費、退職金などが税金控除の対象となります。
・株の売却により、容易に所有権の譲渡を行うことができます。
・株主が替わっても、必ずしも経営に影響するとは限りません。
・株や社債の発行により、容易に資本を募ることができます。

短所
・個人経営や合名会社(会社とは見なされない)より法的な手続や必要経費が多く、州および連邦の規制も多くなります。

◎ クローズ・コーポレーション(非公開株式会社)

 非公開株式会社と一般株式会社の間には、小さな、しかし重要な違いがあります。非公開株式会社が認められているほとんどの州では、非公開株式会社の株主は30人から50人に限られており、また、多くの非公開株式会社の規則では、取締役が株主でない投資家に対して新たに株を売却する前に、既存の株主に優先的に株の購入を薦めなければなりません。このような法人形態は、株主が積極的に会社経営に参画するような場合に適しています。

◎ Sコーポレーション(S法人)

 1986年の税制改革により、S法人は、税制上有利な扱いになりました。
S法人は実際には別のタイプの法人形態ではなく、IRS(米国内国歳入庁)によって認められ、既存の会社に適用される特別な税称号です。多くの事業家や中小企業のオーナーがS法人を好むのは、それが単独所有者、組合及び合名会社、そして法人形態の利点を多く備えているからです。

 S法人は一般株式会社や非公開株式会社の持つ基本的な長所や短所を持っており、さらに特別な税規定が設けられています。

 標準的な法人(一般株式会社、非公開株式会社)が株主に対して配当を支払うと、『法人が納める法人税』と『株主が配当による利益に対して納める個人所得税』が二重に課税されることになりますが、S法人の場合は法人の収益や損失を株主の個人所得と一括して納税申告するので二重課税を回避することができます。なお、S法人株主の個人的責任は標準的な法人の株主と同様に法人に投資している金額に限定され商売上の債権に対する責任を一切負いません。

S法人の制限

 S法人の形態を選択するためには、特定のガイドラインに従わなければなりません。1997年1月1日から施行された1996年税法では、これらの指定ガイドラインの多くが変わりましたので変更内容の概略について述べます。

 S法人の最大株主数が35人以内から75人以内に増加されました。1996年以前はS法人の所有権は個人、財団、そして、ある種の信託に限られていましたが、新しい税法の下では、S法人の株は小規模ビジネス信託によって保持することもできます。信託受益者は総じて個人か財団でなければいけません。例外として慈善団体は制限付きで所有権を有することができます。

 信託の所有権は、贈与、もしくは、遺贈(相続)でのみ移転され、金銭で所有権を売買することはできません。また、信託受益者の全員がS法人株主の制限である75人のうちに数えられます。

 現在、S法人には株式会社発行株式の80%以上の株を所有することが許されています。
また、所有した株式会社は、傘下の株式会社との整理収入を申請することも選択できますが、S法人自体はその選択肢には入りません。なお、S法人は条件を満たした小規模子会社を所有することも許されていますが、この場合は親会社であるS法人は、子会社の株を100%所有しなければなりません。

 セクション501(c)(3)で認可された慈善団体などもS法人の株主になることができます。

 全てのS法人の株主はアメリカ合衆国の市民、もしくは、住民でなければなりません。居留外国人は株主にはなれません。

 S法人は一種類の株のみを発行できます。法人総所得の25%以上は無利息収入から得ることはできません。

 S法人は一般的に従業員手当や据え置き補償プランを供給できます。

 米国内にある全ての一般株式会社がS法人になれるわけではありません。下記のものは除外されます。

・財政機関(銀行)
・サブチャプター・Lとして課税されている保険会社
・アメリカ国際販売会社(D.I.S.C.)
・ある種のグループ企業

 これらのS法人のリストは、ガイドラインの全てではありません。また、S法人が法人税を支払わなければならない場合もあります。これらのS法人に関する変更や特徴の詳細をお知りになりたい方は、三好国際法律事務所にお問い合わせください。

S法人申請手順

 特別な税称号であるS法人に認定されるためには、一般株式会社、あるいは、非公開株式会社を設立したのちに、株主から正式な同意を得た上で、IRSの2553用紙(小規模ビジネス会社の選択)に記入して、当該企業を管轄するIRSオフィスに提出する必要があります。三好国際法律事務所では、法人化プロセスの一環として、2553用紙の準備や提出をお手伝い致しております。

◎ LLC(有限責任会社)

 LLCはヨーロッパやラテンアメリカでは伝統的な法人形態です。LLCは1977年にワイオミング州で初めてアメリカ合衆国へ取り入れられ、1988年にIRSにより、『素通り課税』(合名会社やS法人に類似)を許されました。

 近年のハワイ州の参入により、全米50州とワシントンD.C.は何らかの形で内国及び外国有限責任会社に対するLLC法を採用しました。

 LLCは法人と組合(合名会社)両方の長所を持っているため、多くのビジネス専門家がLLCは、それら2つの形態よりも優れた選択肢であると考えています。LLCにより法人所有者は商業負債から個人財産を守ることができ、同時に組合(合名会社)やS法人の持つ節税効果を得ることもできます。LLCはIRSの制限がないS法人のようなものです。

長所
・法人の負債から株主個人の財産を保護できます。
・利益・損失は法人所有者の個人所得として納税申告できます。
・事業経営と組織の運用において多大な柔軟性があります。
・LLCはS法人の持つ制限がなく、外国人投資者にとって理想的な法人形態です。

短所
・多くの州でLLCは、30年以下しか存続することが許されていません。
・州によってはLLCを形成するのに2人以上が必要です。
・州によってはLLCを法人として認可していないため株の発行が行なえず、株の所有と売却により利益を得ることができません。


法人化の手続き

1. 法人の形態を選びます。

 米国で最も普及している法人形態は、一般株式会社、サブチャプターS法人(S法人)および、有限責任会社です。法人形態の特徴などに付いては後述いたしますが、これらの法人形態が、お客さまのビジネスニーズに合わない場合は、非公開株式会社や非営利法人(NPO)などの法人形態を選ぶこともできますので詳細はお問い合わせください。

2. 法人を登記する州を選びます。

 お客さまが事業を展開される地域以外の州にでも法人を設立できます。デラウェア州やネバダ州のように法人優遇措置を施行している州もありますので、これらの州に法人設立を検討されている方は、『米国法人設立に関するFAQ』をご覧ください。

3. 設立する法人の商号(法人名)を選びます。

 商号には"Incorporated", "Corporation", "Company", "Limited", "Association"、あるいは、これらの省略形の"Inc.", "Co.", "Ltd.", "Assoc."のいずれかを含まれなければなりません。また、同一州内に既に登記してある商号や、既存の商号と紛らわしい名称は、登記することはできません。
三好国際法律事務所では、お客さまが法人を設立なさりたい州に御希望の商号が登記可能かどうかを調査した上で、登記が可能であれば照会した日から最長で60日間、商号を予約いたします。

4. 登録代理人を選びます。

 米国では一般株式会社や有限責任会社に対して、『州からの重要な通達』,『納税に関する通知』,『訴状』などを受取る代理人を指名するように義務付けています。また、登録代理人は、お客さまが法人を設立される州に住所を持たなければなりません。なお、お客さまが法人を設立する州にお住まいの場合は、お客さま自身が登録代理人となることもできますが、登録代理人業務を弁護士に依頼されたい場合や現住所以外の州に法人を設立なさりたい場合は、三好国際法律事務所、あるいは、三好国際法律事務所関連の登録代理人代行業者に委任して頂くことができます。

5. 定款を作成します。

 定款を作成して法人を設立する州の州務長官へ送ります。法人の設立許可は、カリフォルニア州の場合、定款が州務長官に送付されてから24時間以内に発行されますが、他州に会社を設立される場合は法人を設立する州の弁護士との打ち合わせや書類の郵送などの時間が必要です。

6. 取締役会を開きます。

 州務長官によって法人設立許可証が発行されると、お客さまは第一回の取締役会を開く必要があります。この取締役会で取締役と役員を選任したのちに、業務規則や事業方針などを決定してその内容を取締役会議事録にまとめます。

その他

 三好国際法律事務所では法人設立に必要な法律実務以外にも、お客さまが米国内で効率よく事業展開していただけるよう次のような業務も実施しております。

登録代理人サービス

 三好国際法律事務所は、全米の登録代理人業者と提携して米国内の全ての州で登録代理人を代行できます。

各種の資格申請

 お客さまが設立した法人や協会が事業を行う上で必要な資格に関する書類の作成と申請をいたします。

連邦税鑑識番号申請

 米国内で事業を行うために必要な連邦税鑑識番号をIRSに申請いたします。

サブチャプターS(S法人)申請

 サブチャプターS法人(一般的には、たんにS法人と呼ばれています)を設立するためには、一般株式会社、もしくは、非公開株式会社を設立後、75日以内にIRSへS法人申請書を提出する必要がありますので、三好国際法律事務所では速やかにS法人申請書を作成してIRSへ申請いたします。


米国法人設立に関するFAQ

Q1. 三好国際法律事務所は、法人設立の際に何をしてくれますか?

 三好国際法律事務所は、全米各州および米国外における法人化に際して次のような法律実務を行なっております。

・商号(法人名)が登録済みか否かの調査と商号の予約
・定款の準備と提出
・法人の設立手続き
・各種書類の翻訳
・登録代理人実務
・全米各州における法人移転手続きや各種認可の申請など
・連邦および州の公的郵便物の転送など
・コーポレート・オーガナイザー(取締役会議事録、印章、株券など)の作成
・IRS(内国歳入庁)への税鑑識番号申請など
・事業を行なう上で必要な、各種契約書の作成
・米国内の商標や特許などの検索や申請書類の作成、および、効率的な特許取得に関するコンサルティングなど

Q2. 法人化するデメリットは、何ですか?

(1) 事務の煩雑化
法人を設立するために、さまざまな書類を作成しなければなりません。また、各州には設立された法人を健全に運営することを目的とした各種の法的手続きや規則があるため、法人を維持するためには個人事業と比べると、より多くの公式文書、申請書、議事録などを作成する必要があります。

(2) 法人維持費の増加
法人を設立・運営するためには、法人以外の事業形態では必要のなかった経費が生じます。ただし、これらの経費は事業を発展させる上で必要な経費なので、多くの事業家の方が法人を設立されるのです。

(3) 節税などに関する法人化のメリットが得られない場合がある
事業から上がる利益が極端に少ない場合や、赤字経営の場合は節税などに関する法人化のメリットを生かせない場合があります。

Q3. どの州で法人化すべきですか?

 この質問は法的な問題と財政的な問題が関係しており、一概にはお答えすることができませんので、弁護士や公認会計士などの専門家とご相談の上、どのような法人形態がお客さまの事業に最適かを判断された方が良いでしょう。
なお、数年前までデラウェア州が法人優遇措置を取っていたので、弁護士や公認会計士によっては無条件にデラウェア州に法人を設立することを推奨しているようですが、最近はデラウェア州に法人を設立するメリットが減少してきています。
また、ネバダ州やワイオミング州でも法人優遇措置が取られていますが、これらの州もデラウェア州と同様、その州で商業を行わない限り特筆すべきメリットはありません。基本的には、お客さまが事業を行おうとしている州に法人を設立した方が煩雑な事務や余計なコストが発生しないので効率良く事業を展開することができます。

Q4. デラウェア州やネバダ州での法人化の有利な点は何ですか?

(1) デラウェア州に法人を設立するメリット
デラウェア州には以下に列記するような法人優遇措置があるためニューヨーク株式取引所に上場している会社の5割以上がこの州に法人登記しています。

・最初の役員達の名前や住所を公的に記録する必要がありません。
・デラウェア州は法人設立にかかる費用や法人税が他州より安いです。
・デラウェア州には、『衡平法裁判所』と呼ばれるビジネス専門の裁判所があり、デラウェア州でビジネス関連の訴訟が発生した場合は裁判が迅速に審理されます。
・法人を設立する際の『最低資本金』の制限が無く、また、デラウェア州に銀行口座を開設する必要もありません。
・取締役、副社長、書記、出納係の全てを一人で兼任することができます。
・州外で運営されるデラウェア法人はデラウェア州に法人税を納める必要がありません。
・州外に居住する人が所有する株式はデラウェア州の個人所得税の対象になりません。
・デラウェア州の相続・資産税は非居住者に所有される株式には掛かりません。

(2) ネバダ州に法人を設立するメリット
ネバダ州はプライバシー保護や経営責任が法人にとって好条件をそろえおり、多くの企業が節税目的でネバダ州へ法人を移転しています。以下はネバダ州が企業に好まれる理由の代表例です。

・州に対して収める州法人税がありません。
・州に対して収める州個人所得税がありません。
・株主名が公的な記録に載らないので株主の匿名性を保てます。
・取締役、副社長、書記、出納係の全てを一人で兼任することができます。
・株主、取締役、その他の役員はネバダ州の居住者である必要がありません。

Q5. デラウェアで設立した法人は、デラウェア以外の州で商業を行えますか?

 行えます。デラウェア州で設立された法人の多くが全米各地や海外で事業を行っています。なお、デラウェア州以外の州で事業展開する場合は、事業を展開する州の州法が適用され、多くの州が州外の法人が管轄内で事業を行うのに適しているか審査します。三好国際法律事務所では、お客さまの事業形態に関わらず、どの州でも資格を認められるように法的なアドバイスを行ないます。

Q6. 商号(法人名)を選択するに当り、特別な必須条件などありますか?

 あります。商号には、『法人である』ことを示す単語を含んでなければなりません。大多数の州が、"Incorporated", "Corporation", "Company", "Limited", "Association"、あるいは、これらの省略形の"Inc.", "Corp.", "Co.", "Ltd.", "Assoc."の表記を認めていますが、商号に関する規則や類似商号の判断基準は州によって異なります。また、同一州内に既に登記してある商号や類似商号は登記することができません。

Q7. 使用したい商号が登録済みか否かは、どうすればわかりますか?

 三好国際法律事務所では、お客さまが選択された州に御希望の商号が登記可能かどうかを調査した上で、登記が可能であれば照会した日から最長で60日間、商号を予約いたします。

Q8. 法人を設立するために必要な最低限の資本金はいくらですか?

 ほとんどの州で一般株式会社、または、有限責任会社を設立するのに必要な資金は申請料だけです。デラウェア州で法人を設立する場合を例に取ると、法人設立に必要な最低料金は申請料の74ドルと弁護士手数料だけです。

Q9. 法人化するのに、最低で何人必要ですか?

 ほとんどの州で一般株式会社の場合は取締役が一名、有限責任会社の場合は取締役が二名を最低条件としていますが、実際の最小人数は州によって異なります。

Q10. 正式な法人となるのに、どのくらいの期間が必要ですか?

 お客さまの事業にとって最適な法人形態を決めるための打ち合わせに要する時間にもよりますが、カリフォルニア州に会社を設立する場合は申請書を提出してから数日で法人の登記が完了します。

Q11. コーポレートキットとは何ですか? また、それは、法人設立に必須ですか?

 新しく法人を設立したら正しい記録をしっかりと保存しておくことが重要です。三好国際法律事務所が提供するコーポレートキットは、法人の毎日の仕事を簡単に記録できるよう作られています。

以下は、コーポレートキットの内容です。
・会社印
・議事録簿
・法人の記名株券20枚
・株式譲渡原簿
・議事録および付属定款のサンプルフォーム

Q12. コーポレートキットは、いつ受け取ることができますか?

 申請した州から申請証明書が届き次第、コーポレートキットを送付いたします。この作業に要する時間は州によって異なりますが、ほとんどの州では法人が認可された日から5〜7営業日で、コーポレートキットを受理できるでしょう。なお、定款の写しはコーポレートキットとは別に送付されます。

Q13. 法人の定款は、いつ受け取ることができますか?

 定款の写しとコーポレートキットは別々に届きます。定款の申請を済ませてから定款の写しがお客さまのお手元に届くのは、早ければ10営業日くらいです。なお、米国外に会社を設立する場合は、もう少し時間がかかります。

Q14. 登録代理人とは何ですか?

 ほとんどの州が法人に州内に重要な法文書や税文書を受け取る人や事務所などを置くよう議務付けています。特定の州に『登録』された法人の『代理人』がこの役目を担うため、『登録代理人』と呼ばれています。以下に登録代理人が行なう仕事や機能の一部を列記いたします。

・法人化の手続きに必要な住所を提供します。
・連邦および州の公的文書を転送します。
・必要に応じて法人税の申請書類や年次報告書などを転送します。
・申請書類や許認可に関する進行状況の変化を即座に知らせます。
・州と法人間の事務処理を代行することで、株主や取締役のプライバシーを向上させることができます。

Q15. 法人化した後も、既存の銀行口座を引き続き使用できますか? それとも別の新しい口座を開かなければいけませんか?

 法人用の銀行口座を新規に開設する必要があります。なお、個人用と法人用で同じ口座を使うと、債権者に法人の正当性を問われたり、個人財産を法人の負債返済にあてられたりします。

Q16. 一般株式会社と比べて有限責任会社が持つ利点は何ですか?

 一般株式会社の場合は、法人税と配当収入に対する所得税が二重に課税されますが、有限責任会社の場合は会社の利益および損失が所有者個人の納税申告書で一括申請できるので一度しか課税されません。また、有限責任会社は設立が容易で記録の保存も少なくてすみます。

Q17. 有限責任会社とサブチャプターS法人の違いは何ですか?

 どちらも有限責任と二重課税の回避ができるメリットを持っていますが、有限責任会社の方が、さまざまな点において順応性をもっています。S法人では25%の株を持つ人は会社の利益に課税される25%を支払う義務があります。有限責任会社の構成員は、所有する株の割合に関わらず、利益と納税負担を自由に分割することができます。さらに、S法人の株主は75人までと決まっており、全員が米国民であることを必須としていますが、有限責任会社には、そのような条件がありません。

Q18. ある一つの州で法人化したら、他の州でもビジネスを行えますか?

 できます。どの州で法人化しても、それ以外のどの州でも商業を行う資格を得ることができるので、多くの小規模ビジネスがデラウェア州やネバダ州に法人を設立し、他の州で事業を行なっています。他の州で事業を行う資格を得るには、その州で営業許可を申請し、申請料を支払い、登録代理人を指名しなければなりません。

Q19. 法人化した後はどうなりますか?

 御社の定款が州に提出された後には、第一回取締役会を開かなければいけません。この会議で株主に株を発行します。この時にコーポレートキットを持っていれば実物の記名株券を分配できます。そして取締役会が役員を任命します。役員は、取締役、副社長、秘書、そして出納係で、彼等は毎日の会社の経営を管理します。すべての役員を一人の人間が兼任できる州もあります。

Q20. 連邦税鑑識番号とは何ですか?

 ほとんどの法人は、連邦税鑑識番号、またはIRS雇用者身分証明番号を獲得しなければなりません。これらの番号は法人が銀行口座を開く際や従業員を雇用する際に必要になります。また、雇用者身分証明番号は納税申告書などの申請資料を作成する際に必要です。

Q21. 普通株と優先株のどちらを発行すべきですか?

 大半の法人は普通株のみを発行します。普通株には一株につき一票の投票権があります。優先株には投票権がありませんが、優先株主は普通株主よりも優先的に利益配当を受け取ることができます。

Q22. 額面株式を発行すべきですか、それとも無額面株式を発行すべきですか?

 株の額面は全ての種類の株に記載できます。株券に記載された額面は一株当たりの変更不可な金額であり、それ以下の値段で売却されるべきではありません。一般に株は額面以上の値で売却されますが、無額面株式の場合は任意の金額での売却が可能です。法人が株式の売却によって資本を募る際に便利なので、およそ95%の法人が無額面株式を発行しています。


海外拠点運営代行

 通常、カリフォルニア州などに現地駐在員を派遣して海外支店などを運営すると、仮に一人の従業員を派遣したとしても従業員の人件費や福利厚生費などで年間一千万円以上の出費が必要なケースが殆どですが、三好国際法律事務所に海外拠点運営代行を依頼して頂くと、お客さまは日本に滞在されたまま低コストで海外の拠点を運営することができます。

 
     
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